「社長のお役に立ちたい」・・・
これが私たち「三吉労務コンサルティング」の願いです。
ある意味において、中小企業の社長様方は「孤独な立場」にいらっしゃるのではないでしょうか。
無論、幾人かのブレーンはお見えでしょう。しかし、社長の伝えたい本当の部分を深く理解し行動してくれる、そんな部下を求めておられるのではないでしょうか。
よく「自分のコピー人間がほしい」と言う社長さんがいらっしゃいます。・・・できるならそうしたいものです。でも理想であっても現実には無理なこと。
そんな社長様の「想い」を少しでも叶えられたら、きっと喜んでいただける・・・と思い続けて25余年やってまいりました。
驚くほどめまぐるしく変わる労働関係法令と一部の体系。それは、社会を構成する国民生活や経済とそのシステムが、ある意味の「負のスパイラル」に向かって進んでいるからなのではないでしょうか。
その原因が何であるにせよ、大変厳しい経営環境が押し寄せてくる時代です。そのような時だからこそ、私たち社労士事務所も変わらねばならないと思っております。
当事務所は、人事労務という切り口から、企業とそこに集う人々の成長発展に資することを目的とした、社会保険労務士とコンサルタントの集団である日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に所属しております。
なぜなら、企業経営を見つめ、そこから人材活性化や制度構築の最適解を示す。また、複雑な労働法規への適切な対応を提案し、リスクをヘッジするコンサルタントでありたいからです。
【私たちの強み】
1.他にない人事制度構築コンサルティング力
2.労働関係法規に対する的確な指導力
3.最新かつ有用な人事労務情報の提供力
4.専用システムを活用したスムーズなコミュニケーション
- 2012/04/01 ホームページリニューアルしました
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働者名簿 |
| 労働基準法の規定に基づき、事業所に備えつけなければならない重要書類のひとつである労働者名簿のサンプルです。 | |
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近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、クールビズ・サマータイム制を採用する際の注意点について取り上げます。 >> 本文へ |
従業員の労働時間を適正に把握・管理する際の留意点 2012/05/15
口座振替が可能となった労働保険料とその納付日 2012/05/08
給与から控除をする際に締結が必要な労使協定 2012/05/01
4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です 2012/04/24
見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢 2012/04/17
口座振替が可能となった労働保険料とその納付日 2012/05/08
給与から控除をする際に締結が必要な労使協定 2012/05/01
4月より事業年度が始まる企業が雇用促進税制の適用を受けるには5月末までに届出が必要です 2012/04/24
見直しが進められる家族手当、その考え方と選択肢 2012/04/17
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4月は新卒を始め、従業員の入社が多い月になります。入社式の準備から始まり、入社時の研修、配属先の手配と人事労務の部門では業務が集中するときですが、労働条件の明示など、法律上定められたことも忘れずに行う必要があります。そこで今回は、従業員の入社時に留意しておきたい事項について、その要点を解説しましょう。>> 本文へ |
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そろそろ新卒採用の業務が一段落付くころではないでしょうか。6月は夏季賞与を支給する企業も多いかと思います。そろそろ業績などの情報をまとめたり、人事評価資料を各部署に配布したりする時期となります。そのため、人事・総務担当者としては5月から早めに準備を進めておきたいものです。>> 本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
お問合せ
三吉労務コンサルティング
507−0026
岐阜県多治見市虎渓町
1-35-5EWビル1F
TEL:0572-22-4344
FAX:0572-23-7605
メールでのお問合せ
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お役立ちリンク厚生労働省
都道府県労働局
日本年金機構
労働基準監督署
ハローワーク
国税庁
(独)雇用・能力開発機構
(独)高齢・障害者雇用支援機構
全国社会保険労務士連合会
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