人事労務ニュース
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文書作成日:2022/09/20

30円以上の大幅引上げとなる2022年度の最低賃金

1.最低賃金の種類と改定タイミング
 賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
 この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2022年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、「地域別最低賃金」の改定額の答申が行われました。

2.2022年度の地域別最低賃金と発効日
 2022年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の通りです。改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)となり、31円の引上げです。これは昭和53年度に現在の目安制度が始まって以降で最高額となります。
 パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

■参考リンク
厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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