人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/02/11

ストレスチェックの概要と活用

 ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務付けられているものです。常時50人未満の事業場については努力義務とされていますが、今後、この規模要件が撤廃され、すべての事業場で義務化されることが見込まれています。以下では、ストレスチェックの概要と活用についてとり上げます。

[1]ストレスチェックの実施
 ストレスチェックを実施する主な目的は、労働者自身のストレスへの気付きを促し、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することにあります。
 ストレスチェックは、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施することになっています。義務となっていることは会社に対して、従業員にストレスチェックの受検の機会を与えることであり、実際にストレスチェックを受検するか否かは従業員の判断に委ねられています。

[2]ストレスチェック受検後の流れ
 ストレスチェックを受検した後、その結果は直接本人に通知され、本人の同意がない限りは会社に提供されることはありません。
 ストレスチェック受検後に会社がやるべきことは、高ストレスと評価された労働者から、医師による面接指導の申出があった際に面接指導を実施することです。そして、医師による面接指導を実施した後、会社は必要に応じて就業上の措置を講じる必要があります。

[3]ストレスチェックの活用
 ストレスチェックには、労働者自身のストレスへの気付きのほかに、検査結果を集団分析し、職場環境の改善につなげることも目的に含まれていることから、厚生労働省も集団分析の実施を推奨しています。
 集団分析は、原則10人以上を集計単位とする必要があり、部署の人数が10人を下回る場合は、複数の部署を合算して分析したり、分析を直接部門と間接部門としたりするなど、集計の単位を大きくして集計することが求められます。
 集団分析については、会社の総務担当者だけでは結果の解釈が難しいことがあります。このような場合、例えば、外部の機関の産業保健総合支援センター(さんぽセンター)を活用し、メンタルヘルス対策促進員に集団分析結果の解釈等について助言をもらうという方法も考えられます。

 ストレスチェックは2015年12月からスタートし、10年目に入りました。ストレスチェックはその必要性を伝えて、できるだけ多くの従業員に受検してもらえるようにしたいものです。そして、必要に応じて集団分析を行うなどして、職場環境の改善につなげていきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
独立行政法人労働者健康安全機構「産業保健総合支援センター(さんぽセンター)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

お問合せ
三吉労務コンサルティング
507−0026
岐阜県多治見市虎渓町
  1-35-5EWビル1F
TEL:0572-22-4344
FAX:0572-23-7605
メールでのお問合せ

 お役立ちリンク

厚生労働省

都道府県労働局
日本年金機構
労働基準監督署
ハローワーク
国税庁
(独)雇用・能力開発機構
(独)高齢・障害者雇用支援機構
全国社会保険労務士連合会
岐阜県社会保険労務士会
両立支援のひろば

営業範囲
岐阜県
多治見 土岐 瑞浪 恵那 
中津川 可児 
可児郡 加茂郡
美濃加茂 岐阜

愛知県
春日井 犬山 小牧 豊田

福岡県
福岡市