社会保険労務士業務委託のメリット |
1.秘密を守る義務
社会保険労務士には守秘義務が課されており、これを侵した場合、厚生労働大臣が懲戒処分をすることができます。この公共性と信頼から、情報が外部に漏れる心配は不要です。
2.法令知識
社会保険労務士は従業員の雇用管理を適正に行うために必要な知識を習得しています。よって、法令に基づいた最新、かつ適正な労務管理をしつつ、会社にとって有利なアドバイスができるのです。
3.ノウハウの蓄積
三吉労務コンサルティングは、開業以来25年余の業務経験から、様々な事業所の実態にあった改善提案のノウハウを備えております。御社の特徴に合った労務管理を、ご提供いたします。
労使トラブル解決 |
解雇・賃金不払・過労死・リストラ問題・セクハラ・パワハラetc...
相談にも応じます。
昨今の社会情勢の影響で、労使間でのトラブルは急増!
裁判に発展するケースも少なくありません。 私ども三吉労務コンサルティングでは、トラブル防止対策を提案しています。 個別労使紛争解決のご相談も、社会保険労務士会で受け付けています。
社会保険の書類作成・提出代行 |
労災保険 ・ 雇用保険
健康保険 ・ 厚生年金
事業主が行うべき書類の作成および代行、行政機関への主張・陳述等の事務代理・年度更新・健康保険厚生年金保険料算定基礎届等の書類作成、手続を適正に行います。
会社を守る就業規則の整備や情報管理は出来ていますか |
会社の憲法ともいわれる就業規則は、常時10人以上の従業員を抱える事業所においては必ず作成し、労働基準監督署に届け出る義務が課されています。
三吉労務コンサルティングではそれぞれの事業所に見合った内容の規程作りをサポートします。
まずは、会社の現状から問題点をあぶり出し、それらを解決しながら会社を守る為の就業規則を作り上げて参ります。
じっくり作る規則は約半年かかることもあります。
労働時間カレンダーの作成 |
サービス残業摘発が厳しくなっている中、労働時間の管理が重要になってきています。
土日休みの完全週休2日制の場合は週40時間におさめることは簡単ですが、隔週週休2日制の場合はそうはいきません。
その場合には事前に労働時間カレンダーを作成し、例えば1年を平均して週40時間以内におさめる必要があります。
しかし1年先の就業カレンダーを作成して、その労働時間が平均して法定の週40時間以内におさまっているかどうかを確認する作業は、簡単ではありません。 当所では労働時間カレンダーの作成も行っております。
助成金・奨励金の申請 |
「今度新しい事業を考えているけれど、助成金はない?」
「社員寮を作ったらどんな補助があるの?」
国や地方自治体が支給する各種助成金・奨励金等について、有効活用をアドバイスします。 助成金は毎年のように制度改正がありますので、フォローアップも必要です。
我々は受給可能な助成金を探すプロでもあります。
給 料 計 算 |
毎月面倒な給与計算。
内部機密情報ですから従業員を雇ってやらせるのもなんだか不安・・・給与計算は社会保険労務士にアウトソーシングするのが一番安心・確実です。
守秘義務・法令知識・業種や会社規模ごとのノウハウを武器にあなたの会社を応援します。
公 的 年 金 |
労働者 : 「年金をもらいながら働きたい!」
使用者 : 「年金受給者を上手に働かせたい!」
こんな場合には、シミュレーションによって年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付金を活用し、お互いの要求を満たす働き方をアドバイスさせていただきます。