人事労務ニュース
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文書作成日:2026/03/24

2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策

 2025年の通常国会で改正法が成立したことにより、新たにカスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)の防止対策と、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)の防止対策が企業の義務となり、その施行日が2026年10月1日に決まりました。以下では、今後、職場において求められるハラスメント防止対策について確認します。

[1]企業のハラスメント防止対策
 社会一般的には、職場のみならず、様々な場面で多くの「〇〇ハラスメント」が存在し、日常的に見聞きするようになりました。このような中で、現在、法令で企業にハラスメントの防止対策として義務付けられているものが、「セクシュアルハラスメント」、「パワーハラスメント」、「妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント」の3つになります。カスハラと就活セクハラはこれらに加えて防止対策が義務化されます。

[2]カスハラ防止対策
 カスハラとは、職場において行われる(1)顧客等の言動であって、(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものを指します。
 防止対策としては、カスハラに遭った従業員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を構築することが求められます。
 また、この体制の整備等とともに自社の従業員が他社の従業員に対し、カスハラをしないように注意を払うような研修を実施することなどの配慮も求められます。

[3]就活セクハラ防止対策
 就活セクハラは、会社が雇用する従業員の性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されるものを指します。
 防止対策としては、カスハラと同様に、就活セクハラに遭った人からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を構築することが求められることになります。
 現在、法令で企業に防止対策が義務付けられているハラスメントについては、自社の従業員が被害に遭わないようにし、また、遭ったときに適切に対応できるようにすることをベースにしていますが、就活セクハラでは、雇用関係のない人に対する相談窓口を設置するなど、適切な対応が必要になってくる点に大きな違いがあります。

 今後、就業規則や相談体制の整備等が必要になってきます。10月1日の施行日まで、期間がありますが、早めに対応を検討して進めておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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