人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2026/06/30

高校生を雇用する際の注意点

 来月になると夏休みとなり、高校生をアルバイトとして雇用する会社も増えてきます。そこで今回は、アルバイト等で高校生を雇用する際の注意点について解説しましょう。

[1]労働基準法における年齢区分
 労働基準法では、以下のように年齢による区分を設けています。
  児童:満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者
  年少者・未成年者:満18歳未満の者
 このうち「児童」については、原則として労働させてはならないとしています。そして、多くの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けています。そのため、雇い入れにあたっては労働基準法における年少者(以下、「高校生」という)を雇用する際の遵守事項を理解しておく必要があります。

[2]雇い入れにあたっての具体的な注意点
 高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点としては、以下の3点があります。

  1. 年齢確認をし、年齢を確認できる書面を備え付けること
  2. 労働時間・休日に関する規制を守ること
  3. 深夜業の制限があること
 具体的には、1について、高校生を雇い入れる際には、会社と本人との間で雇用契約を締結し、併せて親権者等の同意を得ておく必要があります。また、年齢を確認できる公的な書面(住民票記載事項証明書等)を事業場に備え付けることが義務となっています。
 2については、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて、高校生に勤務させることはできず、また、変形労働時間制を適用することも認められていません。なお、満15歳以上で満18歳に満たない者については、例外として以下の勤務を行うことが可能です。
  • 1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
  • 1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能
 また、残業については満18歳以上の労働者の場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせることができますが、高校生の場合、原則としてこれらが禁止されています。
  3については、原則として、高校生を深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることが禁止されています。これは、深夜の労働について高校生と合意した場合であっても働かせることはできません。ただし、交替制で勤務する満16歳以上の男性等、一部に例外が設けられています。

 アルバイトの採用や労務管理については、本社ではなく営業所や店舗等が主体となって行っているケースが見られます。特に高校生をアルバイトとして雇用する場合には、注意すべきことがあるため、改めて営業所や店舗等の責任者に対して、今回とり上げた内容を理解してもらうようにしましょう。


■参考リンク
厚生労働省「高校生等を使用する事業主の皆さんへ 〜年少者にも労働基準法等が適用されます!〜

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

お問合せ
三吉労務コンサルティング
507−0026
岐阜県多治見市虎渓町
  1-35-5EWビル1F
TEL:0572-22-4344
FAX:0572-23-7605
メールでのお問合せ

 お役立ちリンク

厚生労働省

都道府県労働局
日本年金機構
労働基準監督署
ハローワーク
国税庁
(独)雇用・能力開発機構
(独)高齢・障害者雇用支援機構
全国社会保険労務士連合会
岐阜県社会保険労務士会
両立支援のひろば

営業範囲
岐阜県
多治見 土岐 瑞浪 恵那 
中津川 可児 
可児郡 加茂郡
美濃加茂 岐阜

愛知県
春日井 犬山 小牧 豊田

福岡県
福岡市